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釧路地方裁判所 昭和46年(わ)63号 判決 1971年12月01日

本店所在地

北海道釧路市北大通四丁目二番地

株式会社カネシヨウビル

(旧商号株式会社足立)

代表者代表取締役

足立昭

本籍

北海道釧路市北大通四丁目二番地

住居

右同

会社役員

足立昭

昭和四年一〇月三〇日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官上田広一、永田俊明出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社カネシヨウビルを罰金一五〇万円に、被告人足立昭を罰金五〇万円にそれぞれ処する。

被告人足立昭において右罰金を完納できないときは金四、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

理由

(罰となるべき事実)

被告人株式会社カネシヨウビル(昭和四六年二月一二日現商号に変更、以前の商号株式会社足立)は、本店を釧路市北大通四丁目二番地に置き、左記各事業年度当時、靴ならびに鞄等の販売等の事業を営んでいた株式会社であり、被告人足立昭は昭和三七年一〇月一日以降現在に至るまで同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人足立昭は同会社の業務に関し法人税を免れようと企て

第一、昭和四二年三月一日から昭和四三年二月二九日までの事業年度において、被告会社の所得金額が一、三六三万九、四一五円で、これに対する法人税額が四四三万三、二〇〇円であるにもかゝわらず、自ら売上げ現金の一部を除外して簿外の架空名義の銀行預金を設定する等の不正手段により所得を秘匿したうえ昭和四三年四月三〇日、同市幣舞町三七番地所在の訓路税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二九九万三、五四八円でこれに対する法人税額は七二万六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額と申告税額との差額三七〇万六、九〇〇円について法定の納付期限を経過するも納付せず、もつて右同額法人税を し

第二、昭和四三年三月一日から昭和四四年二月二八日までの事業年度において、被告会社の所得金額が八五一万二、一七六円で、これに対する法人税額が二五四万九、一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正手段により所得を秘匿したうえ、昭和四四年四月三〇日、前記釧路税務署において、同税務署長に対し所得金額が二一八万四〇四円でこれに対する法人税額は四〇万五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額と申告税額との差額二一四万三、二〇〇円を法定の納付期限を経過するも納付せず、もつて右同額の法人税を 脱し

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官に対する供述調書五通

一、被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書一二通

一、被告人作成の上申書四通

一、被告人作成の「法人税の修正申告書の提出について」と題する書面

一、下記の大蔵事務官作成の調査事績報告書(括弧内「四五・九・七」は「昭和四五年九月七日作成」の意。以下この例に同じ。)

1. 美馬幸夫外一名(四五・九・七)

2. 三輪義治(四六・二・一七)

3. 石垣信吉外六名(四四・一二・一三)

4. 三木田勝美(四六・三・一五、四六・二・一六、四五・八・二一、四五・九・九、四六・二・一五、四六・三・一二)

5. 美馬幸夫外一名(四五・八・二一)

6. 阿部正彦外三名(四四・一二・一三)

7. 美馬幸夫外一名(四五・八・一一)

8. 阿部正彦外四名(四四・一二・八)

9. 石垣信吉外二名(四四・一二・一二)

10. 石垣信吉外四名(四四・一二・一二)

11. 川尻久雄外二名(四四・一二・一二)

12. 阿部正彦外二名(四四・一二・八)

一、竹森武勝、寺島健三、波多野澄夫 および居村清明の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、森豊次、原正行、田村勝義、渡部弥太郎、波多野澄夫および佐藤嗣一各作成の証明書

一、大蔵事務官因幡英夫、同中道正雄、同阿部正彦、同川尻久雄および同外館健一各作成の現金有価証券等の現在高検査てん末書

一、検察官事務官作成の報告書三通

一、釧路地方法務局登記官作成の株式会社足立および株式会社カネシヨウビルの閉鎖登記簿謄本および登記簿謄本二通

一、釧路支庁長作成の「事業税等課税事績および納付状況について(回答)」と題する書面

一、工藤武市作成の上申書

一、釧路税務署長阿部武作成の青色申告の承認の取消通知書謄本

一、押収してある以下の証拠(いずれも当庁昭和四六年押第三二号、末尾の括弧内はその符番号)

印鑑七二個(5)、紙袋五枚(6ないし10)、元張二冊(11および12)、固定資産台張(13)、電話債券メモ(27)、法人税決定決議書綴(32)、法人税修正確定申告書綴(33)

判示第一の事実について

一、下記の者の作成の「払込み株式の返れい経過等について」と題する書面

両角寛治、野田元造、西出武志、山岸外雄、浅野勇、田中才蔵、樋田市蔵、坂本勝治、立川春義、小川富英、横島武昭、中野一郎、赤井文夫、宇賀村寛、根津善重

一、竹内端作成の「株式払込みの状況について」と題する書面

一、下記の者の作成の答申書

河西利男(二通)、大塚俊一、岸井富次郎、荒川義男、神内哲夫、木下末一、安田重吉、上木政雄、町田昭幸、佐藤誠志、足立孝、山岸紀夫、松浦久雄

一、林幸作作成の上申書

一、押収してある以下の証拠(いずれも当庁昭和四六年押第三二号、末尾の括弧内はその符番号)

総勘定元帳(1)、元帳(2)、現金出納帳(3)、銀行勘定帳(4)、株主名簿二冊(24および34)、法人税決議書綴(25)、小口払綴(26)

判事第二の事実について

一、中田栄作および辨野博治作成の各上申書

一、島村新平の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、足立功の検察官に対する供述調書

一、永井徳幸の検察事務官に対する供述調書

一、高清彦作成の回答書

一、大蔵事務官村上圭二外二名作成の昭和四五年六月三〇日付および同三木田勝美作成の同年九月一六日付各調査事績報告書

一、押収してある以下の証拠(いずれも当庁昭和四六年押第三二号末尾の括弧内はその符番号)

預収書(14)、申出書(15)、念書(16)、売買契役書(17)、登記簿謄本(18)、土地売買契約書(19)、公正証書正本(20)、証二通(21)、土地売買契約書(22)、小口払綴四冊(28、29、35および37)、伝票綴五冊(30、31、38、39および40)、領収書綴(36)

(法令の適用)

被告人足立昭の判示第一および第二の各所為はいずれも法人税法一五九条一項に該当するので、後記事情を考慮し所定刑中いずれも罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で同被告人を罰金五〇万円に処し、右の罰金を完納できないときは、同法一八条により金四、〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置することとし、被告会社については、その代表者である被告人足立昭が被告会社の業務に関して判示第一および第二の違反行為をしたものであるから、法人税法一六四条一項により、被告会社に対し、判示第一および第二の各罪についてそれぞれ同法一五九条一項所定の罰金刑を科し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により右各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告会社を罰金一五〇万円に処する。

(量刑の事情)

被告人足立昭の本件犯行は計画的であり、納税義務に違反し国家の課税権を侵害したものであつてその責任は軽くないのであるが、同被告人が本件犯行に及んだのは、昭和三七・八年ごろに被告会社本店所在地が防災街区の指定を受け、店舗を防火建築物に改築するためかなりの資金を要することとなつたことならびに被告会社の経営基盤を確保充実して競業の熾烈化に対処したいとの意図からもつぱら被告会社の資金蓄積のため本件犯行に出たもので私利私欲をはかる目的に出たものでないことが認められ、その動機に汲むべき点があること、しかも売上除外による簿外預金の増大が決して被告会社のためになるものではないとの反省から昭和四四年六月ごろ以隆売上金除外を止めるに至つたと認められること、また本件犯行の手口も同被告人が自らレジに立つて現金売した売上金の一部を除外して諸帳簿に記載しないという単純な方法であること、本件犯行後本件によりほ脱した法人税およびこれに対する重加算税、延滞税等を大部分納付し、残額についても本年中に支払うことになつていること、被告人足立昭は、前科前歴なく、本件売上簿外金を一部私したことが認められるものの、その大部分は被告会社の従業員の観覧にも供されるカラーテレビの購入ならびに前代社長の墓の建立にあてられていること、自らの生活を質素にしてただひたすらに被告会社の興隆のため尽力してきたものであること、更に本件犯行発覚後はその非を深く悟り改悛の情顕著であり、会社経理の明朗化に努力していると認められること等本件にあらわれた一切の事情を斟酌し、主文のとおり量刑するのが相当であると判断した。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤原昇治 裁判官 塩崎崎勤 裁判官 伊藤保信)

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